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ご利用までの流れ

受給者証を既にお持ちの方

現在お持ちの受給者証の利用期限をご確認いただき、期限内であればそのままスムーズに利用開始することができます。また、他の事業所とのサービス併用も可能です。

受給者証をお持ちでない方

利用するために「受給者証」が必要となります。受給者証が発行されてからサービスが通所可能になります。

ご利用の手順
ご利用のて手順
1.お電話・お問い合わせページよりお問い合わせ


まずはお気軽にお問い合わせください。
HPやパンフレットではわからないご不明点やお子さまのお悩みなど確認し、
見学及び空き状況のご案内をします。

2.施設見学・無料体験のご相談


施設内の案内や実際通所可能な時間帯のプログラムなどを説明させていただきます。また、お子様の様子やご家族が考える課題などをお聞かせください。保護者の方だけでも構いません。

3.無料体験授業


お子様に合わせたカリキュラムや環境で無料体験をしていただきます。実際に通所されたいお子さまにかんしては、個別支援計画の作成元となる、行動観察や、簡単な体のバランス確認をスタッフが行います。

4.個別支援計画、重要事項のご説明、ご契約


ご利用スケジュール決定→受給者証発行→重要事項のご説明→ご契約→個別支援計画を作成しお渡し

5.ご利用開始


全てのお手続きが完了しましたら、ご利用開始となります。

受給者証の取得について

児童発達支援、放課後等デイサービスの利用に際して、「通所受給者証」が必要となります。(療育手帳や身体障害者手帳とは異なるものです)障害の有無や診断名の有無ではなく、実際にお子様が療育の必要性があるか?を

ご本人の在住区役所の担当者が確認した上で支給決定となります。

申請する際に必要な書類があります。少しわかりずらいので、いつでもご相談ください。お手伝いします。


お住まいの市役所内の福祉課で児童発達支援(小学生まで)又は放課後等デイサービス(小学生以上)利用の手続きを行ってください。支給決定後、通所受給者証が発行されて通所の契約が可能になります。

受給者証とは

障害児通所支援事業者等のサービスを利用するための市区町村から交付される証明書を「通所受給者証」といいます。


受給者証の取得には、医師などから療育の必要性を認められることが必要です。心理検査を経て障害者手帳や療育手帳の取得することが前提ではなく、「一旦様子をみてみましょう」という見守り期間であっても、専門家や医師から障害児通所支援の利用の必要性を求める意見書があれば受給者証を申請することができます。自治体によっては、医師の診断書出なく、通園先の保育園や学校など、実際にお子様が日常で携わっている方からの様子の報告書でも代用が可能です。福祉サービス利用のための証明書を広く「受給者証」といい、「障害児入所支援受給者証」や「自立支援医療受給者証」など複数の「受給者証」がありますが、児童発達支援や放課後等デイサービスなどを利用する際には「通所受給者証」が必要となります。

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